●このような条件のある方、ご相談ください。
・高さ制限があり、3階建てが不可。
・敷地を広げたいが、広げられない。
・狭い敷地ながら二世帯住宅を考えている。
●土地の有効活用
都市部における地下室は狭い敷地を有効に活用できるほか、地震に強く遮音性に優れていることで急速に普及しはじめています。
さらに、1994年(平成6年)、建築基準法の一部改正により、一定条件を満たした場合に、合計床面積の3分の1を限度として、地階の床面積が容積率に算入されなくなりました。
つまり、
2階建ての1.5倍の広さまで建築可能
になりました。
【
改 定 前】
【改 定 後】
地下室
床面積180uまで建築可能
床面積120u